相談員から患者様へ 医療・福祉の制度のご案内
精神科にかかるようになったときに、通院の際の医療費の助成や社会復帰のための訓練など、利用できる制度やサービスが複数あります。利用には条件がある場合や、医師の診断書が必要な場合があります。
制度やサービスについてのより詳細な内容については、相談員にご相談ください。
※このページの情報は2022年4月現在のものです
医療の制度・サービス

制度の概要 | 申請時に指定した医療機関と薬局で、 医療費の自己負担額が1割になる制度です。 (ただし、指定した医療機関や薬局以外では利用できません。) 世帯の収入によって自己負担の上限額が設けられています。 1年ごとに更新が必要で、 2年に1度、更新時に診断書が必要です。 また、市町村によっては、残りの1割分の自己負担に対しての助成が受けられることがあり、 自己負担がさらに軽減されることがあります。 詳しくは厚生労働省の公式ページ、愛知県の公式ページ、またはお住まいの市町村の公式ページをご覧ください。 |
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対象となる方 対象となるサービス等 |
精神疾患を有する方で、 通院による精神医療を継続的に要する方 外来診療、 外来での投薬、 精神科デイケア、 精神科訪問看護など |
申請に必要なもの | ・申請用診断書(3ヶ月以内に発行されたもの) ・印鑑 ・健康保険証 ・本人の手当、年金受給状況が分かる書類 (市町村民税非課税者で非課税収入がある方) →年金証書や預金通帳など ・マイナンバーが確認できるもの ・本人確認ができるもの →公的機関が発行した顔写真つき書類1点もしくは健康保険証などの写真なしの書類2点 ・自立支援医療受給者証(更新の方のみ) ※市区町村により異なる場合があります。 詳しくはお住まいの市区町村の窓口やホームページ 等でご確認ください。 |

制度の概要 | 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、 取得すると税金の控除減免などを 受けられたり、 障害者枠での就労が可能になる制度です。 また、地域によっては医療費の助成、 公共施設の入場料等の割引、バス、タクシー、 鉄道など の運賃の割引、福祉扶助料の支給などのサービスを受けることが出来ます。 障害年金を受給している人は、診断書無しで年金証書の写しで申請ができ、 その場合は、 等級が障害年金と同じになります。 有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日で、 更新時には診断書もしくは年金証書の写しが必要です。 詳しくは厚生労働省の公式ページをご覧ください |
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対象となる方 対象となるサービス等 |
精神疾患(発達障害・てんかんを含むすべて) により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があり、その精神障害による初診日から6か月以上経過している方 税金の控除減免、福祉扶助料の支給など |
申請に必要なもの | 診断書で申請する場合 ・診断書 ・印鑑 ・マイナンバーが確認できるもの ・健康保険証 ・本人確認ができるもの →公的機関が発行した顔写真つき書類1点もしくは健康保険証などの写真なしの書類2点 ・写真(上半身縦4cm×横3cm) ・本人名義の通帳 年金証書で申請する場合 ・年金証書(精神障害を事由としたもの) ・印鑑 ・マイナンバーが確認できるもの ・健康保険証 ・本人確認ができるもの →公的機関が発行した顔写真つき書類1点もしくは健康保険証などの写真なしの書類2点 ・写真(上半身4cm×横3cm) ・本人名義の通帳 ※市区町村により異なる場合があります。 詳しくはお住まいの市区町村の窓口やホームページ等でご確認ください。 |

制度の概要 | 病気や怪我によって生活や仕事等が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。 年金の支給額は年度ごとに変動します。 また、収入が一定以下の人には、年金生活者支援給付金が上乗せして支給されます。 精神障害による障害年金の認定は有期認定であることが多く、受給できる期間は人それぞれ異なりますが、多くの場合1年~5年の間での認定です。 詳しくは日本年金機構の公式ページをご確認ください。 |
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対象となる方 | 一定の障害状態にあり、年金に加入してる期間に初診日がある方、または初診日が20歳より前にある方 |
申請に必要なもの | ・診断書 ・病歴・就労状況等申立書 ・年金手帳 ・受診状況等証明書(診断書の作成医療機関と初診時の医療機関が異なる方のみ) ・本人名義の受取先金融機関の通帳、キャッシュカード等 ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか →日本年金機構にマイナンバーの登録がされている単身者の方は原則不要です。また、 マイナンバーの登録がない方も年金請求書にマイナンバーを記入することで原則戸籍 謄本等は不要になります。 |

制度の概要 | 病気や怪我により仕事を休んだときの生活の保障のための制度です。 支給開始から通算で1年6か月に達するまで、休業した日の分が支給されます。 申請書には、本人、事業所(勤め先)、医師の記入が必要になります。(費用は保険適用) 詳しくは全国健康保険協会の公式ページをご覧ください |
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対象となる方 | 健康保険の加入者で、下記の条件をすべて満たす人。 ・業務外の事由(=労災の対象外)での病気、怪我の療養で休業した ・医師などにより労務不能と判断された ・休業期間中に給料の支払いがなかった、または支払われた給料が傷病手当金の額より少 なかった ・連続した3日間を含む4日以上休業した |
申請に必要なもの | 申請書 →被保険者、事業所(勤め先)、療養担当者(医師)それぞれが記入する必要があります。 |

対象となる方 | 精神科に通院されている方 |
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概要 | 精神疾患のある方の、生活リズムの改善、対人関係の訓練、社会復帰の促進など、社会生活機能の回復のための通所型のリハビリテーションです。 料理や運動、創作活動、ソーシャルスキルトレーニング(SST)等のプログラムや年間行事を行います。また、復職を目指す方向けのリワークプログラムや、思春期向けのデイケアを実施してるところもあり、当院では児童思春期デイケアを開設しています。 精神科デイケアのスタッフは、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等の専門職で構成されています。 精神科デイケアの利用料には実費分を除き医療費が適用されます。 ご利用にあたっては、まずは主治医にご相談ください。 |

対象となる方 | 当院に通院されている方 |
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概要 | 医師の指示のもと、看護師、作業療法士、精神保健福祉士等が自宅に訪問し、制度利用のお手伝い、服薬管理、リハビリテーション、家族関係の調整等を行います。 当院では、医師の判断により当院のスタッフが実施する場合と、地域の訪問看護ステーションに委託して実施する場合があります。 精神科訪問看護の利用料には、実費分を除き医療費が適用されます。 ご希望の方はまずは主治医にご相談ください。 |
福祉の制度・サービス(例)
放課後等デイサービス
(放デイ)
障害を持つ6歳~18歳の就学児童、生徒の方が対象の福祉サービスです。子どもの状況に応じて、集団プログラムや個別プログラムを実施し、子どもの健全な育成をはかります。当院では、隣の建物でよろここデイサービスを開設しています。
詳しくはお住まいの市町村の窓口やホームページ等でご確認ください。
グループホーム
ショートステイ
グループホームは障害のある方々が複数人で共同生活をし、スタッフによる生活面のサポートを受けながら自立を目指す共同住宅です。
ショートステイは、障害のある方のご家族が冠婚葬祭等で家を留守にするとき、病気や怪我をしたとき、休息が必要な時などに一時的に障害のある方が施設に入所し、介助や支援を受けることが出来るサービスです。
障害福祉サービス事業所
(訓練系)
日常生活の中で必要な能力の維持や向上を目的とした生活訓練や、就職のために必要な知識やスキルの向上を目的とした就労移行支援、障害のある方の働く場所としての就労継続支援(A型・B型)など、様々な目的やニーズに応じた多様な事業所があります。
生活訓練や就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。
上記のような福祉制度・サービスの利用には、お住まいの市町村が交付する受給者証が必要です。
受給者証の交付には、各種障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。
市町村ごとに異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の窓口、もしくはホームページ等でご確認ください。
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